既にご承知の通り、新型コロナウイルス感染症対策本部より、全国全ての小学校、中学校、高等学校、特別支援学校に対する臨時休業の要請がなされました。この発表を受け、弊社としても生徒様の健康・安全を第一に考え、今後の授業につきましては、以下の指針に基づいて対応させて頂きます。何卒ご理解・ご協力をお願いいたします。
<感染拡大防止の措置、来塾時の対応>
現時点で岩手県内において感染者が発生していない状況を踏まえ、当面通常通り授業を実施いたしますが、万が一の場合に備え、感染拡大を防止するため最大限配慮の上で授業を実施いたします。生徒様におかれましても、下記ご協力くださいますようお願いいたします。
〇発熱、気管支症状など、風邪のような症状のある場合は、受講のキャンセルをお願いします。講師が同様の症状を発症している場合、大事を取って休講させていただく場合がありますので、何卒ご理解ください。
〇来塾の際は、手洗い・消毒、マスクの着用など咳エチケットを励行ください。弊社としましても最大限の対応を致しますが、ご承知の通りマスク、消毒液などの入手が困難な状況となっておりますので、各ご家庭のご協力をお願いいたします。
〇不特定多数との濃厚接触を防ぐため、受講者同士の座席の間隔を空けた教室使用を励行します。また、教室内をこまめに換気いたしますので、ご協力をお願いいたします。なお、上記の目的のため、混雑時の自習利用を最小限に留めていただくようお願いする場合がございます。
〇臨時休業・春期休業期間中は政府要請の趣旨を踏まえ、人の集まるところへの外出を避け、感染防止に努めていただきますよう、生徒様・保護者様のご理解をお願いいたします。
<生徒様、従業員・所属教師に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応>
(本人が感染した場合について)
1. 感染した生徒様(従業員等を含みます)が、発熱や咳などの症状が出ている状態で通塾もしくは業務に従事していたことが判明した場合、学校保健安全法第20条を参考として、塾の一部又は全部の臨時休業を速やかに行う場合があります。臨時休業の規模及び期間については、行政機関と十分に相談した上で決定します。
2. 感染した生徒様(従業員等を含みます)が、発熱や咳などの症状が出ていない状態で通塾していた場合には、現時点の知見の下では、一律に臨時休業が必要とまではいえない可能性もあります。このため、臨時休業の必要性については、個別の事案ごとに行政機関と十分相談の上、判断いたします。
(生徒様および、従業員・所属教師が感染者の濃厚接触者に特定された場合について)
1.生徒様(従業員等を含みます)が感染者の濃厚接触者に特定された場合には、塾において、生徒様(従業員等を含みます)に対し、学校保健安全法第19条を参考として塾・家庭教師の利用停止の措置を取る場合があります。なお、この場合において、利用停止の期間の基準は、感染者と最後に濃厚接触をした日から起算して2週間といたします。
上記の対応につきましては、文部科学省の発表した内容を参考にしております。新型コロナウイルス感染症への対応につきまして、日々状況が変化しているところです。今後も政府(関係省庁含む)による追加発表が予想されますので、その際は内容を随時修正してまいります。
ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
株式会社KATEKYO秋田・岩手